E-A-D-G-B-E
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
はて裁判の争点は
過日のAKB握手会の傷害事件に関し、とあるヲタクが「容疑者に対し59万円の損害賠償を請求する訴訟を起こす」とツィートしているそうな。もし裁判になれば、はて、その争点は。そもそもCDについている握手券なるものに対価性があるか否か。CDを大量買いしたヲタクの彼は、実際にCDを手にしているので実質的な損失は何もないハズ。CDなんていらないのに握手する権利を欲しくて、やむなくCDを購入したのであれば、これは紛れもなく「抱き合わせ販売」という不法行為である。もし仮に、ヲタクの彼の主張通り損害賠償が認められたならば、この「抱き合わせ販売」に裁判所がお墨付きを与えるようなものであり、まずあり得なかろう。これとは別に、もうひとつの疑問は、そもそもこの「握手」という行為が対価に値するか、ということ。ファッションヘルスやピンサロ、デリヘル、もしくはキャバクラと同じように客に対するサービス料として認めるのなら、それは風営法の届け出が必要。つまり、握手そのものは、たんなるアイドルとファンサービス。対価性はない…のである。もしもヲタクの彼がツィートで語る通り本当に裁判を起こしてくれたならば、AKB商法の違法性までもが問われることになりそうで、これはなかなかの注目である。
CD代金330枚など59万円請求を訴え
CD代金330枚など59万円請求を訴え
PR
COMMENT