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続・はて裁判の争点は
前回は、握手そのものに金銭的価値はなく、もしそれが有償とするならば風営法違反の疑いがある…ということを書いた。で今回は、百歩譲って、もし握手という行為に対価性があり、なおかつ風営法にも反しないという仮定で考えてみた。つまり、握手はCD購入者に対するオマケである…という考え方。この場合、景品表示表で言うところの「総付景品」にあたるので、景品として認められる最高額は商品価格が1,000円以下の場合は200円、商品価格が1,000円を越える場合は商品価格の20%。私はAKB48のCDの価格がいくらか知らないが、もし仮に2,000円であれば最高でも400円。私個人としては握手1回が400円は法外な金額と思うが、価値観は、ま、人それぞれなので。問題は、裁判所がこれをいくらと認定するか…である。先般も書いたように、訴えを起こそうとしているヲタクの彼が主張するようなCD全額の補償は絶対あり得ない。なぜなら彼が損失したものは、CDのオマケのみだから。はたして裁判所は握手1回をいくらと認定するのだろうか。AKBの彼女たちも、自身の行なう行為がいくらに値するのか、おそらくとても気になるところであろう。裁判のゆくえが楽しみである。
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